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お知らせ詳細

お知らせ(詳細)

2026/04/21

果樹農業生産力増強総合対策 公募情報

令和8年度 果樹経営支援対策事業及び果樹未収益期間支援事業(農林水産省令和8年度当初予算)の第1次事業計画の公募について New

 令和8年度の果樹経営支援対策事業及び果樹未収益期間支援事業について第1次の公募を行いますので、本事業の実施を希望される方は下記に従いご応募下さい。
 なお、本年度は予算の状況に応じて複数回の公募を行う予定としています。

                      記

Ⅰ 公募対象事業

 公募する事業は、公益財団法人中央果実協会(以下「当協会」という。)が、「持続的生産強化対策事業実施要領」(令和4年4月1日付け3農産第3175号、3畜産第1993号農林水産省農産局長、畜産局長連名通知)の別紙3果樹農業生産力増強総合対策(以下「持続的生産要領」という。)に基づき、事業実施主体として実施する次の事業です。
 1 果樹経営支援対策事業
 2 果樹未収益期間支援事業

Ⅱ 事業の概要

1 果樹経営支援対策事業
(1) 事業内容
 果樹産地の生産基盤を強化するため、労働生産性の向上が見込まれる省力樹形や消費者ニーズに対応した優良品目・品種への転換、小規模園地整備、高温障害発生低減に向けた技術的対策の導入、省力樹形等への一斉改植に伴う代替園地での生産性回復の取組(以下「一斉改植支援」という。)等を実施する担い手等に対し支援を行うほか、省力技術サポート支援など経営基盤を強化する取組を行う農業団体等に対し支援を行います。

(2) 事業実施者
 次の都道府県法人等
 ① 持続的生産要領第1に定める都道府県法人
 ② 都府県の区域を地区とする農業協同組合連合会など当協会が認める団体(※)(都道府県法人がない場合)
    (※)新たに事業実施を希望する方は、事業計画の提出前に、事業実施者として当協会が
       承認を行う必要があるので、早期にご相談下さい


(3) 補助率
 定額、1/2以内   

(4) 支援対象者
 ① 果樹産地構造改革計画に担い手として定められた者等
 (※)事業支援を希望する担い手等は、居住する都道府県法人等又は当協会にご相談下さい。
    (→都道府県法人等一覧

② 生産方式革新実施計画の認定を受けた者又は認定を受けることが確実と認められる者
(同計画に基づく5ヘクタール以上を目安とする取組を実施する者)


2 果樹未収益期間支援事業
(1) 事業内容
 果樹経営支援対策事業により優良品目・品種へ改植等を実施した担い手等に対し、植栽後の未収益期間に要する幼木管理経費の一部を支援する事業です。

(2) 事業実施者
 1の(2) に同じ

(3) 補助率
 定額

(4) 支援対象者
 1の(4) に同じ


1 果樹経営支援対策事業及び2 果樹未収益期間支援事業の詳細な内容等については、以下の資料をご覧下さい。

 ○持続的生産要領のうちⅠの第1 果樹経営支援等対策事業
 ○(公財)中央果実協会業務方法書同実施細則

Ⅲ 公募の期間、手続き 

1 公募期間
 公募期間は次の(1)~(4)のとおりです。自然災害を受けた場合は受付期間が異なりますので、ご注意下さい。
なお、期限までに申請書類が提出されない場合、採択されないこともあり得ますので、期限の厳守をお願いします。

(1)果樹経営支援対策事業のうち整備事業及び果樹未収益期間支援事業
  令和8年4月20日(月) ~ 令和8年5月22日(金) 17時必着

(2) 果樹経営支援対策事業のうち生産拡大に向けた特別枠の取組(同一品種改植、極早生うんしゅうみかんの植栽及び簡易なボーリングの実施)
  令和8年4月20日(月) ~ 令和8年5月22日(金) 17時必着

(3) 果樹経営支援対策事業のうち推進事業(大苗育成ほの設置、省力技術サポート支援及び一斉改植支援)
  令和8年4月20日(月) ~ 令和8年5月22日(金) 17時必着

(4) 自然災害対応分
 自然災害対応分については、早急に災害復旧を図る観点から、整備事業及び果樹未収益期間支援事業について随時受付を行います。

 なお、以下の被害を受けた園地については、事業計画承認以前に着手した場合であっても、令和8年度の事業計画として申請・承認できます。詳細については、当協会までご相談ください。
 ① 平成26年5月以降に確認されたキウイフルーツかいよう病の新系統(Psa3)の発生
 ② 平成29年の梅雨期(6月7日から7月27日まで)における豪雨及び暴風雨
 ③ 平成29年11月から平成30年3月までの数度にわたる大雪
 ④ 平成30年7月豪雨
 ⑤ 平成30年北海道胆振東部地震
 ⑥ 平成30年台風(第20号、第21号)
 ⑦ 令和元年8月から9月の前線に伴う大雨(台風第10号、第13号、第15号及び第17号の暴風雨を含む。)、台風第19号及び10月の低気圧等による大雨
 ⑧ 令和2年7月豪雨
 ⑨ 令和2年から3年までの冬期の大雪
 ⑩ 令和4年8月大雨
 ⑪ 令和5年5月から7月までの豪雨及び暴風雨
 ⑫ 令和6年から7年までの冬期の大雪


2 応募方法、申請書類等
(1) 応募方法
 ① 都道府県法人等の事業実施者は、当協会HPから様式等をダウンロードして申請書類を作成し当協会に提出して下さい。

 ② 書類の提出は、原則、当協会の電子申請システムを利用して、1の(1)~(4)の取組ごとに公募期間内に申請を行ってください。また、電子メール又は郵送等(郵送及び宅配便)も可とします。

 ③ 申請書類に不備等がある場合は、審査対象とならないことがありますので、申請書類の作成の際はご注意ください。また、申請書類の差替えは認めません。

(2) 申請書類
 ① 1の(1)及び(4) 
 業務方法書実施細則第2条に基づく別記様式1号及び別添書類(リンク
 また、生産方式革新実施計画に基づく取組に係る申請の場合、認定された同計画、認定申請を行っている同計画案等を添付してください。

 ② 1の(2)(同一品種改植、極早生うんしゅうみかんの植栽及び簡易なボーリング)
 業務方法書実施細則第2条に基づく別記様式1号(事業名を生産拡大に向けた特別枠に置き換えたもの)、別紙8-1号(産地協議会ごとのポイント評価結果一覧表)及び添付書類 (リンク

 ③ 1の(3)(大苗育成ほの設置、省力技術サポート支援及び一斉改植支援)
 業務方法書実施細則第2条に基づく別記様式5-1号及び別添書類 (リンク)    

(3) 申請書類の電子データ形式
 電子申請システム以外で提出する場合においても、(1)のうち別記様式1号の別紙1、3、5、6及び参考様式3号については、必ずExcelファイルの提出が必要です。

(4) 利益等排除
 本事業への申請に際し、支援対象者が提出した実施計画が利益等排除との関係で適切であることを確認してください。


3 審査方法、事業採択等
(1) 事業採択は、都道府県法人等の事業実施者から提出された申請書類の内容について審査を行い、持続的生産要領等の要件を満たすものについて予算の範囲内で行います。

(2) 1の(1)の果樹経営支援対策事業のうち整備事業及び果樹未収益期間支援事業は、省力樹形の導入による改植・新植に係るものを優先して採択します。

(3) 事業採択は、事業計画の協議に対する回答の通知をもって行います。回答の通知の後、事業実施者は速やかに交付申請の手続きを行うこととなります。なお、事業計画の承認通知は、公募期間終了後おおむね1ヶ月以内を目途に行うこととしています。

(4) 生産方式革新実施計画に基づく取組及び1の(2)の取組については、予算枠の範囲でポイント方式によりポイント配点の高い順に採択します。なお、ボーダーラインで同点の場合は面積当たりの補助金額が少ないものを採択します。また、不採択の場合は不採択通知を送付します。

(5) 申請書類に関しては、各産地協議会及び都道府県総括表の各集計が正確に行われているように措置して下さい。

4 問い合わせ先
 ご不明の点については下記までお問い合わせください。

              申請先・相談窓口
              〒100-0011
              東京都千代田区内幸町 1-2-1 日土地内幸町ビル2F
               公益財団法人 中央果実協会 指導部 
               tel  03-6910-2922
               fax  03-6910-2923