令和8年度の果樹農業生産力増強総合対策について公募を行いますので、本事業の実施を希望される方は、以下によりご応募下さい。
Ⅰ 公募対象事業
今回公募する事業は、公益財団法人中央果実協会(以下「当協会」という。)が、「持続的生産強化対策事業実施要領」(令和4年4月1日付け3農産第3175号、3畜産第1993号農林水産省農産局長、畜産局長連名通知)の別紙3果樹農業生産力増強総合対策(以下「要領」という。)に基づき、事業実施主体として実施する以下の事業です。
1 未来型果樹農業等推進条件整備事業
2 果樹型トレーニングファーム推進条件整備事業
3 省力的苗木生産体制推進事業
4 苗木契約生産拡大支援事業
5 花粉安定確保対策事業
Ⅱ 事業の概要
1 未来型果樹農業等推進条件整備事業
(1) 事業の内容
本事業は、労働生産性を抜本的に高めたモデル産地を育成するため、まとまった面積での省力樹形又は整列樹形(園地内の作業道を確保し、慣行樹形の果樹を当該作業道に沿って整列して植栽する栽培方法をいう。)のいずれか及び機械作業体系の導入と併せて、早期成園化や成園化までの経営の継続・発展に係る取組を総合的に支援する取組を支援する事業です。
なお、本事業については、継続分のみ募集し、新規の取組については募集しませんので、ご了知ください。
(2) 事業実施者
本事業の事業実施者は、要領Ⅰの第1に定める都道府県法人とします。
ただし、都道府県法人が設立されていない都道府県にあっては、都道府県農業協同組合連合会その他の当協会が本事業を適切に実施できると認める団体(以下「都道府県協会等」という。)とします。
(→都道府県法人等一覧)
(※)新たに事業実施を希望する方は、事業計画の提出前に、事業実施者として当協会が
承認を行う必要があるので、早期にご相談下さい。
(3) 支援対象者
本事業の支援対象者は、要領Ⅰの第1の3の(1)のウに定める、担い手、法人化した経営体、農地中間管理機構、生産者により組織された団体等です※。
※
事業対象の園地については、地域計画の区域内であり、目標地図に位置付けられてい
る者又は位置付けられることが確実と見込まれる者が将来にわたって営農を行うことが
確実である園地である必要があります。
(4) 補助対象となる取組等
本事業により補助対象となる取組は、早期成園化や経営の継続・発展に係る取組(大苗の育成、代替農地での営農及び省力技術研修)及び機械作業体系に必要な機械・設備等の導入又は機械・設備のリース導入とし、補助対象経費、補助率は、要領Ⅰの第1の3の(1)のエの表に定めるとおりとします。
また、支援対象者は、要領Ⅰの第1の1の果樹経営支援対策事業の改植・新植、小規模園地整備、用水・かん水設備の整備、防霜・防風設備の整備及び同2の果樹未収益期間支援事業に係る取組を一体的に実施できるものとします。
2 果樹型トレーニングファーム推進条件整備事業
(1) 事業の内容
本事業は、果樹産地における新たな担い手の確保・定着に向けた、産地の新規就農者等受入体制の整備として、研修又はリース・譲渡向けの園地の整備等に要する経費や、新規就農者等に対しての技術指導・園地管理を行うために必要な経費等を支援する事業です。
(2) 事業実施者
1の事業と同じです。
(3) 支援対象者
本事業の支援対象者は、要領Ⅰの第1の4(3)に定める、都道府県、市町村、公社、生産出荷団体(事業実施者は除く)、産地協議会、農地中間管理機構、法人化した経営体、生産者により組織された団体、民間事業者、特定非営利法人等※です。
※
事業対象の園地については、地域計画の区域内であり、目標地図に位置付けられてい
る者又は位置付けられることが確実と見込まれる者が将来にわたって営農を行うことが
確実である園地である必要があります。
(4) 補助対象となる取組等
本事業により補助対象となる取組は、小規模園地整備等、改植・新植、改植後の幼木管理及び省力技術研修並びに技術指導・管理委託とし、補助率は、要領Ⅰの第1の4の(4)の表に定めるとおりです。
3 省力的苗木生産体制推進事業
(1) 事業の内容
本事業は、省力樹形の導入等に必要な苗木の安定生産・供給に向け、ポット苗栽培等の省力的な苗木生産体制の整備に要する経費を支援する事業です。
(2) 事業実施者
1の事業と同じです。
(3) 支援対象者
本事業の支援対象者は、要領Ⅱの第1の1(3)に定める、省力的な苗木生産に取り組む「苗木生産者等」(この「苗木生産者」は、種苗法第2条第6項に規定する種苗業者のうち自ら果樹の苗木を生産する技術を有し、優良品目又は品種の穂木等を提供できる者※をいいます。以下、「4 苗木契約生産拡大支援事業」においても同じ。)です。
(4) 補助対象となる取組
本事業において補助対象となる取組は、ポット苗栽培等の省力的生産体制の整備とし、対象となる品目・品種は、果樹産地において特に必要とされているものとして当協会が認める品目・品種ですので、お問い合わせください。
なお、種苗法第20条に基づく登録品種を扱う場合は、育成者権者の許諾を受け、適正に生産された種苗のみを利用するものとし、支援対象者は、種苗法第55条により義務付けられた種苗業者による種苗への表示及び特に必要な場合は種苗業者への照会により、適正に生産された種苗であることを確認の上で利用する必要があります。
(5) 補助対象となる経費等
本事業において補助対象となる経費は、簡易ハウス設置費(内部設備含む)、ポット苗栽培等に必要な資材費(ポット、コンテナ等)、栽培管理に要する肥料代、農薬代等とし、補助率は、要領Ⅱの第1の1(5)に定めるとおりです。
4 苗木契約生産拡大支援事業
(1) 事業の内容
本事業は、省力樹形の導入等に必要な苗木の安定生産・供給に向け、契約に基づく苗木の生産拡大に伴い必要となる安定生産技術の導入に要する経費を支援する事業です。
(2) 事業実施者
1の事業と同じです。
(3) 支援対象者
本事業の支援対象者は、要領Ⅱの第1の2(3)に定める、契約栽培に取り組む「苗木生産者等」※です。
(4) 補助対象となる取組
本事業において補助対象となる取組は、支援対象者が果樹生産者等との契約書(覚書や確認書等を含む)の締結に基づいて行う、苗木生産の安定生産拡大とし、以下に掲げる①から⑤までの安定生産技術の取組のうち3つ以上を選択し行う(①「用水・かん水設備の導入」又は②「排水対策」のうち暗きょの取組は必須)ものとします。
また、対象となる品目・品種は、果樹産地において特に必要とされているものとして当協会が認める品目・品種ですので、お問い合わせください。
なお、種苗法第20条に基づく登録品種を扱う場合は、育成者権者の許諾を受け、適正に生産された種苗のみを利用するものとし、支援対象者は、種苗法第55条により義務付けられた種苗業者による種苗への表示及び特に必要な場合は種苗業者への照会により、適
正に生産された種苗であることを確認の上で利用する必要があります。
① 用水・かん水設備の導入
② 排水対策(明きょ、暗きょ)
③ 土壌診断
④ 病害虫対策
⑤ その他当協会が特に必要と認める技術
(5) 補助対象となる経費等
本事業において補助対象となる経費は、契約に基づく果樹苗木の生産拡大に伴い必要となる労賃、育苗費(苗木代は除く。)、用水・かん水設備費、排水対策費、土壌診断代、病害虫対策費、栽培管理に要する肥料代、農薬代等とし、補助率は、要領Ⅱの第1の2(5)に定めるとおりです。
5 花粉安定確保対策事業
(1) 事業の内容
本事業は、海外からの輸入花粉に一定程度依存している品目について、海外での病害の発生等による花粉不足のリスクを軽減し、国内での花粉の安定的な生産・供給を図るため、花粉専用樹の新植・改植、機械のリース導入、連携体制構築に向けた検討会の開催、花粉専用樹の育成管理等を行う事業です。
(2) 事業実施者
1の事業と同じです。
(3) 支援対象者
本事業の支援対象者は、要領Ⅱの第2の3に定める担い手、生産出荷団体、都道府県、市町村、法人化した経営体、生産者により組織された団体、民間事業者等※とします。
(4) 補助対象となる取組等
本事業により補助対象となる取組は、要領Ⅱの第2の4の表に定める、検討会の開催、小規模園地整備、新植・改植、花粉専用樹の育成管理及び機械・施設のリース導入とし、補助対象経費及び補助率は、同表に定めるとおりとします。
なお、各事業の詳細な内容等については、以下の資料をご覧下さい。
○
「持続的生産強化対策事業実施要領」(令和4年4月1日付け3農産第3175号、3畜産第1993号農林水産省農産局長、畜産局長連名通知)の別紙3果樹農業生産力増強総合対策
○(公財)中央果実協会業務方法書・同実施細則
Ⅲ 受付期間、手続き
1 受付期間
令和8年4月20日(月)から、5月22日(金)17:00まで(必着)
2 応募手続き
(1) 提出書類
事業の実施を希望される事業実施者は、下記リンクから当協会ホームページにアクセス し、様式等をダウンロードして該当する事業の事業計画申請書(別記様式)に記入の上、当協会に提出して下さい。
本対策では、実施計画の承認申請と補助金の交付申請を同時に行っていただきます。
事業計画書の様式(別記様式)
➀ 未来型果樹農業等推進条件整備事業
(
別記様式 9-1号)
➁ 果樹型トレーニングファーム推進条件整備事業
(
別記様式10-1号)
➂ 省力的苗木生産体制推進事業
(
別記様式13-1号)
➃ 苗木契約生産拡大支援事業
(
別記様式14-1号)
➄ 花粉安定確保対策事業
(
別記様式15-1号)
(2) 申請方法
書類の提出は、原則、当協会の電子申請システムを利用して公募期間内に申請を行ってください。また、電子メール又は郵送(郵送及び宅急便)も可とします。
申請書類に不備がある場合は、審査対象となりません。また、申請書類の差替えは認めません。
なお、応募書類の返送はいたしません。
(3) 利益等排除
本事業への申請に際し、支援対象者が提出した実施計画が利益等排除との関係で適切であることを確認してください。
3 事業の採択等について
(1) 事業の採択は、要領等の要件を満たすものについて、予算の範囲内で行います。
(2) 採択の場合には、事業計画の承認と併せて補助金の交付決定を行う旨の通知を発出します。
申請先・相談窓口
〒101-0011
東京都千代田区内幸町 1-2-1 日土地内幸町ビル2F
公益財団法人 中央果実協会 指導部
tel 03-6910-2922
fax 03-6910-2923