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お知らせ(詳細)

2025/12/12

果樹農業生産力増強総合対策 公募情報

令和7年度 果樹農業生産力増強総合対策の公募(その2)について New

令和7年度の果樹農業生産力増強総合対策について公募(その2)を行いますので、本事業の実施を希望される方は、以下によりご応募下さい。

Ⅰ 公募対象事業

 今回公募する事業は、公益財団法人中央果実協会(以下「当協会」という。)が、「持続的生産強化対策事業実施要領」(令和4年4月1日付け3農産第3175号・3畜産第1993号農林水産省農産局長、畜産局長連名通知)の別紙3 果樹農業生産力増強総合対策(以下、「要領」という。)に基づき、事業実施主体として実施する「省力的苗木生産体制推進事業」及び「苗木契約生産拡大支援事業」です。

Ⅱ 事業の概要

省力的苗木生産体制推進事業
(1) 事業の内容
 本事業は、省力樹形の導入等に必要な苗木の安定生産・供給に向け、ポット苗栽培等の省力的な苗木生産体制の整備に要する経費を支援する事業です。

(2) 事業実施者
 本事業の事業実施者は、要領Ⅰの第1に定める都道府県法人とします。
 ただし、都道府県法人が設立されていない都道府県にあっては、都道府県農業協同組合連合会その他の当協会が本事業を適切に実施できると認める団体とします。
                  (→都道府県法人等一覧

 (※)新たに事業実施を希望する方は、事業計画の提出前に、事業実施者として
    当協会が承認を行う必要があるので、早期にご相談下さい。

(3) 支援対象者
 本事業の支援対象者は、要領Ⅰの第1の3(3)に定める、省力的な苗木生産に取り組む「苗木生産者」(この「苗木生産者」は、種苗法第2条第6項に規定する種苗業者のうち自ら果樹の苗木を生産する技術を有し、優良品目又は品種の穂木等を提供できる者をいいます。以下、「苗木契約生産拡大支援事業」においても同じ。)です。

(4) 補助対象となる取組
 本事業において補助対象となる取組は、ポット苗栽培等の省力的生産体制の整備とし、対象となる品目・品種は、果樹産地において特に必要とされているものとして当協会が定める品目・品種ですので、お問い合わせください。

 なお、種苗法第20条に基づく登録品種を扱う場合は、育成者権者の許諾を受け、適正に生産された種苗のみを利用するものとし、支援対象者は、種苗法第55条により義務付けられた種苗業者による種苗への表示及び特に必要な場合は種苗業者への照会により、適正に生産された種苗であることを確認の上で利用する必要があります。

(5) 補助対象となる経費等
 本事業において補助対象となる経費は、簡易ハウス設置費(内部設備含む)、ポット苗栽培等に必要な資材費(ポット、コンテナ等)、栽培管理に要する肥料代、農薬代等とし、補助率は、要領Ⅱの第1の3の(5)に定めるとおりです。


苗木契約生産拡大支援事業
(1) 事業の内容
 本事業は、省力樹形の導入等に必要な苗木の安定生産・供給に向け、契約に基づく苗木の生産拡大に伴い必要となる安定生産技術の導入に要する経費を支援する事業です。

(2) 事業実施者
 「省力的苗木生産体制推進事業」と同じです。

(3) 支援対象者
 本事業の支援対象者は、要領Ⅰの第1の4(3)に定める、契約栽培に取り組む「苗木生産者」です。

(4) 補助対象となる取組
 本事業において補助対象となる取組は、支援対象者が果樹生産者等との契約書(覚書や確認書等を含む)の締結に基づいて行う、苗木生産の安定生産拡大とし、以下に掲げる①から⑤までの安定生産技術の取組のうち3つ以上を選択し行う(①「かん水設備の導入」又は②「排水対策」のうち暗きょの取組は必須)ものとします。
 また、対象となる品目・品種は、果樹産地において特に必要とされているものとして当協会が定める品目・品種ですので、お問い合わせください。

 なお、種苗法第20条に基づく登録品種を扱う場合は、育成者権者の許諾を受け、適正に生産された種苗のみを利用するものとし、支援対象者は、種苗法第55条により義務付けられた種苗業者による種苗への表示及び特に必要な場合は種苗業者への照会により、適正に生産された種苗であることを確認の上で利用する必要があります。
  ① かん水設備の導入
  ② 排水対策(明きょ、暗きょ)
  ③ 土壌診断
  ④ 病害虫対策
  ⑤ その他当協会が特に必要と認める技術


(5) 補助対象となる経費等
 本事業において補助対象となる経費は、契約に基づく果樹苗木の生産拡大に伴い必要となる労賃、育苗費(苗木代は除く。)、かん水設備費、排水対策費、土壌診断代、病害虫対策費、栽培管理に要する肥料代、農薬代等とし、補助率は、要領Ⅱの第1の4の(5)に定めるとおりです。

 なお、本事業の詳細な内容等については、以下の資料をご覧下さい。
  ○「要領」
  ○(公財)中央果実協会業務方法書同実施細則

Ⅲ 受付期間、手続き

1 受付期間
  令和7年12月12日(金)から、12月25日(木)17:00まで(必着)

2 応募手続き
(1) 提出書類
 事業の実施を希望される事業実施者は、下記リンクから当協会ホームページにアクセス し、様式等をダウンロードして事業計画申請書(別記様式)に記入の上、当協会に提出して下さい。
 本対策では、実施計画の承認申請と補助金の交付申請を同時に行っていただきます。

 事業計画書の様式(別記様式)
  省力的苗木生産体制推進事業  (別記様式13-1号の別添
  苗木契約生産拡大支援事業   (別記様式14-1号の別添

(2) 申請方法
 書類の提出は、原則、当協会の電子申請システムを利用して公募期間内に申請を行ってください。また、電子メール又は郵送(郵送及び宅急便)も可とします。
 申請書類に不備がある場合は、審査対象となりません。また、申請書類の差替えは認めません。 
 なお、応募書類の返送はいたしません。

(3) 利益等排除
 本事業への申請に際し、支援対象者が提出した実施計画が利益等排除との関係で適切であることを確認してください。

3 事業の採択等について
(1) 事業の採択は、要領等の要件を満たすものについて、予算の範囲内で行います。
(2) 採択の場合には、事業計画の承認と併せて補助金の交付決定を行う旨の通知を発出します。

                申請先・相談窓口
                 〒100-0011
                 東京都千代田区内幸町 1-2-1 日土地内幸町ビル2F
                 公益財団法人 中央果実協会 指導部 
                  tel  03-6910-2922
                  fax  03-6910-2923