令和6年度の果樹農業生産力増強総合対策について公募を行いますので、本事業の実施を希望される方は、以下によりご応募下さい。
Ⅰ 公募対象事業
今回公募する事業は、公益財団法人中央果実協会(以下「当協会」という。)が、「持続的生産強化対策事業実施要領」(令和4年4月1日付け3農産第3175号、3畜産第1993号農林水産省農産局長、畜産局長連名通知)の別紙3果樹農業生産力増強総合対策(以下「要領」という。)に基づき、事業実施主体として実施する以下の事業です。
1 未来型果樹農業等推進条件整備事業
2 優良苗木生産推進事業
3 果樹種苗増産緊急対策事業
4 花粉安定確保対策事業
Ⅱ 事業の概要
1 未来型果樹農業等推進条件整備事業
(1) 事業の内容
本事業は、以下のア又はイの取組を支援する事業です。
ア 新産地育成型及び既存産地改良型
労働生産性を抜本的に高めたモデル産地を育成するため、まとまった面積での省力樹形又は整列樹形(園地内の作業道を確保し、慣行樹形の果樹を当該作業道に沿って整列して植栽する栽培方法をいう。)のいずれか及び機械作業体系の導入と併せて、早期成園化や成園化までの経営の継続・発展に係る取組を総合的に支援する取組です。
なお、本事業については、継続分のみ募集し、新規の取組については募集しませんので、ご了知ください。
イ 担い手育成型
果樹産地における新たな担い手の確保・定着に向けた、産地の新規就農者等受入体制の整備として、研修又はリース・譲渡向けの園地の整備等を推進する取組です。
(2) 事業実施者
本事業の事業実施者は、要領Ⅰの第1に定める都道府県法人とします。
ただし、都道府県法人が設立されていない都道府県にあっては、都道府県農業協同組合連合会その他の当協会が本事業を適切に実施できると認める団体(以下「都道府県協会等」という。)とします。
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提出先一覧(PDFファイル)
(※)新たに事業実施を希望する方は、事業計画の提出前に、事業実施者として当協会が承認を行う必要があるので、早期にご相談下さい。
(3) 支援対象者
本事業の支援対象者は、アについては、要領Ⅰの第1の3の(1)のウに定める担い手、実質化した人・農地プランに位置づけられた中心経営体、法人化した経営体、農地中間管理機構、生産者により組織された団体等です。
イについては、要領Ⅰの第1の3の(2)のウに定める、都道府県、市町村、公社、生産出荷団体、産地協議会、農地中間管理機構、法人化した経営体、生産者により組織された団体、民間事業者、特定非営利活動法人等です。
(4) 補助対象となる取組等
本事業により補助対象となる取組は、アについては、早期成園化や経営の継続・発展に係る取組(大苗の育成、代替農地での営農及び省力技術研修)及び機械作業体系に必要な機械・設備等の導入又は機械・設備のリース導入とし、補助対象経費、補助率は、要領Ⅰの第1の3の(1)のエの表に定めるとおりとします。
また、支援対象者は、要領Ⅰの第1の1の果樹経営支援対策事業の改植・新植、小規模園地整備、用水・かん水設備の整備、防霜・防風設備の整備及び同2の果樹未収益期間支援事業に係る取組を一体的に実施できるものとします。
イの補助対象となる取組については、小規模園地整備等、部分改植、改植後の幼木管理及び省力技術研修とし、補助率は、要領Ⅰの第1の3の(2)の表に定めるとおりとします。
2 苗木安定確保対策事業のうち優良苗木生産推進事業
(1) 事業の内容
本事業は、果樹生産に必要な苗木の安定供給を図るため、優良苗木の生産・供給体制の構築、苗木生産に必要となる育苗ほの設置及び省力樹形用苗木の安定生産に向けたモデル的な取り組みを行う事業です。
(2) 事業実施者
1の事業と同じです。
(3) 支援対象者
支援対象者は、要領Ⅱの第1の1の(3)に定められた要件を満たす苗木生産コンソーシアム及び苗木生産者とします。
(4) 補助対象となる取組等
本事業により補助対象となる取組は、要領Ⅱの第1の1の(4)に定める、検討会の開催、苗木育苗ほの設置及び省力樹形用苗木の育成とし、補助対象となる経費は、要領Ⅱの第1の1の(10)に掲げる経費とします。
(5) 補助率
補助率は定額または1/2以内とします。
3 苗木安定確保対策事業のうち果樹種苗増産緊急対策事業
(1) 事業の内容
本事業は、醸造用ぶどう等の輸入苗木等の供給不足に対応するために、都道府県、市町村、産地協議会、試験研究機関等が連携し緊急的にぶどう等の輸入苗木を確保するための体制の構築、既存施設の隔離栽培施設への改修等を行う事業です。
(2) 事業実施者
本事業の事業実施者は、要領Ⅱの第1の2の(2)に定められた要件を満たす輸入苗木供給推進コンソーシアムとします。
(3) 補助対象となる取組等
本事業により補助対象となる取組は、要領Ⅱの第1の2の(3)に定める輸入苗木の安定確保に向けた検討会の開催、苗木の輸入の際に義務づけられている隔離栽培による検疫を、既存施設等を活用して行う場合に必要な施設の改修等を行う取組とし、補助対象となる経費は、要領Ⅱの第1の2の(9)に掲げる経費とします。
(4) 補助率
補助率は1/2以内とします。
ただし、1地区の補助金額の上限は、1千万円とします。
4 花粉安定確保対策事業
(1) 事業の内容
本事業は、海外からの輸入花粉に一定程度依存している品目について、海外での病害の発生等による花粉不足のリスクを軽減し、国内での花粉の安定的な生産・供給を図るため、花粉専用樹の新植・改植、機械のリース導入、連携体制構築に向けた検討会の開催、花粉専用樹の育成管理等を行う事業です。
(2) 事業実施者
1の事業と同じです。
(3) 支援対象者
本事業の支援対象者は、要領Ⅱの第2の3に定める担い手、生産出荷団体、都道府県、市町村、法人化した経営体、生産者により組織された団体、民間事業者等とします。
(4) 補助対象となる取組等
本事業により補助対象となる取組は、要領Ⅱの第2の4の表に定める、検討会の開催、小規模園地整備、新植・改植、花粉専用樹の育成管理及び機械・施設のリース導入とし、補助対象経費及び補助率は、同表に定めるとおりとします。
なお、各事業の詳細な内容等については、以下の資料をご覧下さい。
○
「持続的生産強化対策事業実施要領」(令和4年4月1日付け3農産第3175号、3畜産第1993号農林水産省農産局長、畜産局長連名通知)の別紙3果樹農業生産力増強総合対策
○
(公財)中央果実協会業務方法書・同実施細則
Ⅲ 受付期間、手続き
1 受付期間
令和6年4月1日(月)から、5月17日(金)17:00まで(必着)
2 応募手続き
事業の実施を希望される事業実施者は、下記リンクから当協会ホームページにアクセスし、該当する事業の事業計画申請書(別記様式)に記入の上、当協会に提出して下さい。
本対策では、実施計画の承認申請と補助金の交付申請を同時に行っていただきます。
提出は原則、電子申請としますが、事務手付き上公印の省略が認められていない等電子申請だけでは対応が難しい場合は、郵送又は宅配便により補完してください。
資料に不備がある場合は、審査対象となりません。また、申請書類の差替えは認めません。
また、応募書類の返送はいたしません。
事業計画書の様式(
こちらからダウンロードできます)
(1) 未来型果樹農業等推進条件整備事業(別記様式9-1号)
(2) 苗木安定確保対策事業のうち優良苗木生産推進事業(別記様式12-1号)
(3) 苗木安定確保対策事業のうち果樹種苗増産緊急対策事業(別記様式13-1号)
(4) 花粉安定確保対策事業(別記様式14-1号)
3 事業の採択等について
(1)
事業の採択は、要領等の要件を満たすものについて、予算の範囲内で行います。
(2) 採択の場合には、事業計画の承認と併せて補助金の交付決定を行う旨の通知を発出します。
申請先・相談窓口
〒101-0011
東京都千代田区内幸町 1-2-1 日土地内幸町ビル2F
公益財団法人 中央果実協会 指導部
tel 03-6910-2922
fax 03-6910-2923