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お知らせ(詳細)

2013/03/28

更新情報

平成25年度果実加工需要対応産地育成事業(加工原料用果実価格安定型)の申請受付について(公募)

平成25年度果実加工需要対応産地育成事業(加工原料用果実価格安定型)の申請受付について(公募)

 平成25年度果実加工需要対応産地育成事業(加工原料用果実価格安定型)について公募しますので、本事業の実施を希望される方は、下記に従い御応募下さい。

               記

Ⅰ 公募対象事業 

 公募する事業は、公益財団法人中央果実協会(以下「中央果実協会」という。)が「果実等生産出荷安定対策実施要綱・実施要領」(平成13年4月11日付生産第2774号及び2775号)に基づいて実施する果実流通加工対策のうちの次の事業です。

 ○ 果実加工需要対応産地育成事業(加工原料用果実価格安定型)
(ただし、要綱第4の2の(1)のイの(ア)における果汁原料用なつみかん、はっさく、いよかん、もも及びパインアップル、缶詰原料用もも及びパインアップルについては、今回、募集対象としません。)

Ⅱ 事業の概要 

1 事業の内容 
 加工原料用果実(要綱第4の2の(1)のイの(ア)における生産局長が別に定める加工用園地で生産された果実(以下「加工用園地生産果実」という。))について、契約に基づく安定的な取引を推進することとし、同契約に基づき加工原料用果実を安定的に供給する生産者に対し、当該果実の価格が低下した場合に事業実施者が支援対象者に対して生産者補給金を交付する事業です。
 具体的な生産者補給金の交付については、あらかじめ加工業者との過去の取引価格を基に当該加工業者との間で締結した長期取引契約毎に保証基準価格を設定し、平均取引価格が保証基準価格を下回った場合に、差額の90%を補給金として交付します。ただし、平均取引価格が最低基準価格(保証基準価格の70%)を下回った場合には保証基準価格と最低基準価格の差額の90%となります。

2 事業実施者
 交付準備金(※)を造成することのできる都道府県法人とします。
 (※ 事業実施者は、交付準備金を造成するため、生産者負担金及び都道府県等からの助成金をあわせてあらかじめ資金を造成する必要があります。)

3 補助率
  1/2以内
  生産者負担金及び都道府県等からの助成金をあわせた額と同額以内の額を事業実施者に対して補助します。

4 支援対象者
  1.で定める加工用園地生産果実について、長期取引契約に基づき出荷している農協等

 ⇒ 参考資料
    ○要綱要領 ○業務方法書(様式を除く) ○パンフレット(PR版)(一太郎) ○Q&A(一太郎)

Ⅲ 公募期間、手続 

1 公募期間
   平成25年4月1日(月)~ 8月30日(金)

(留意事項)
 (1)応募時期は、応募する加工用園地生産果実の業務対象年間の開始される3ヶ月前(※)を目安にしてください。
   ※ 応募を受け付けてから、業務対象年間の開始時期までの間に、
     ①中央果実協会は、応募書類の審査、補助対象保証基準価格の決定、
     ②都道府県法人は、「加工原料用果実価格安定対策基本計画」を作成し、中央果実協会の承認、
     ③支援対象者となる都道府県法人の会員は、「生産者補給金交付業務計画」を作成し、都道府県法人の承認、
     ④同会員と都道府県法人との間で「加工原料用果実生産者補給金交付契約」の締結
      等を経て、
     ⑤都道府県法人は、加工原料用果実価格安定対策資金の造成(事業費の2分の1)
     を行うことが必要です。

 (2)また、業務対象年間の開始時期が異なる複数の種類の加工用園地生産果実を応募する場合には、業務対象年間の開始時期が最も早い果実をまず応募し、残りの果実は随時追加応募してください。

2 応募手続き
  都道府県法人(事業実施者)は、次の応募書類を中央果実協会に提出して下さい。提出は原則、郵送又は宅配便によります。資料に不備がある場合及び応募時期が遅く、業務対象年間の開始時期までに明らかに交付準備金の造成が困難な場合は、審査対象となりません。

(応募書類)
  応募書類は、本公募にて当協会が定める次の書類とします。

 (1) 業務方法書実施細則第3条に基づく別記様式10号の添付書類(一太郎)
 ①加工用園地生産果実の明細、
 ②加工用園地リスト、
 ③保証基準価格の算定根拠に関する資料(過去4年間の当該加工業者との間での出荷伝票等取引実績を証するもの))

 (2) 当該地域における応募した果実の用途別出荷状況を証するもの(過去2年間分、ただし、生のままで食べられない「うめ」、「くり」を含む加工専用園地での生産果実については不要です。)
 (例:県単位、県単位がなければJA単位や市町村単位等の生産出荷統計)

3 事業採択について
  事業採択のための審査については、要綱、要領等の要件に沿って行います。
  なお、応募された計画内容について内容を審査し、それが適正であると認められた場合は、予算の範囲内で順次採択します。
  事業の採択は、補助対象保証基準価格の通知をもって行います。


               公益財団法人 中央果実協会 
               電話 03-3586-1381
               FAX 03-5570-1852