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お知らせ詳細

お知らせ(詳細)

2015/08/28

更新情報

平成27年度 果樹経営支援対策事業 及び 果樹未収益期間支援事業の公募について(第2次及び第3次事業計画)

平成27年度の果樹経営支援対策事業及び果樹未収益期間支援事業について第2回目及び第3回目の公募を行いますので、本事業の実施を希望される方は下記に従いご応募下さい。

なお、自然災害等を受けた園地に係る改植等の事業(以下、自然災害関連事業という。)及び果樹経営支援対策事業のうちの推進事業については、事業計画の申請を随時受け付けます。

また、自然災害関連事業のうち、キウイフルーツかいよう病の新系統(Psa3)の被害に係るものについては、事業計画承認以前に着手した改植等についても、27年度の事業計画として、申請・承認できる特例がありますのでご留意願います。

Ⅰ 公募対象事業

公募する事業は、公益財団法人中央果実協会(以下、「当協会」)が、「果実等生産出荷安定対策実施要綱・実施要領」(平成13年4月11日付生産第2774号及び2775号)に基づき、事業実施主体として実施する果実等生産出荷安定対策のうちの次の事業です。

(1) 果樹経営支援対策事業

(2) 果樹未収益期間支援事業

 ⇒ 参考資料

  ○パンフレット 「果樹経営支援対策事業を活用しましょう!

  ○平成27年度予算の概要から「果実等生産出荷安定対策事業

Ⅱ 事業の概要

1 果樹経営支援対策事業

(1) 事業内容

  果樹産地構造改革計画の実現を目指し、消費者ニーズに対応した優良品目・品種への転換や小規模園地整備等を実施する担い手等に対し支援を行うほか、労働力調整等のための情報システム構築など産地の基盤強化への取組を行う農業団体等に対し支援を行う事業です。

(2) 事業実施者

  次の都道府県法人等

     ① 要綱第1に定める都道府県法人

② 都府県の区域を地区とする農業協同組合連合会など当協会が認める団体(※)(都道府県法人がない場合)

(※)新たに事業実施を希望する方は、事業計画の提出前に、事業実施者として当協会が承認を行う必要があるので、早期にご相談下さい。

(3) 補助率

定額、1/2以内

  (4) 支援対象者

   果樹産地構造改革計画に担い手として定められた者等

(※)事業支援を希望する担い手等は、居住する都道府県法人等又は当協会にご相談下さい。

                                              (→都道府県法人等一覧

 ⇒ 参考資料

果実等生産出荷安定対策実施要綱同要領 

(公財)中央果実協会業務方法書・同実施細則

2 果樹未収益期間支援事業

  (1) 事業内容

 果樹経営支援対策事業により優良品目・品種に改植、新植などを実施した担い手に対し、その後の未収益期間の果樹育成経費の一部を支援する事業です。

(2) 事業実施者

   1の(2) に同じ

(3) 補助率

定額

  (4) 支援対象者

   1の(4) に同じ

 ⇒ 参考資料(1に同じ)

Ⅲ 受付期間、手続き    

1 受付期間

事業の種類によって、また自然災害を受けた場合などによって、次のとおり受付期間が異なりますので、ご注意下さい。

(1)果樹経営支援対策事業の整備事業及び果樹未収益期間支援事業

○第2次事業計画:

平成27年8月28日(金)から平成27年9月30日()17:00(必着)

○第3次事業計画:

平成27年11月9日(月)から平成27年12月16日()17:00(必着)

(2)果樹経営支援対策事業の推進事業

   年度当初から継続的に、または発生した課題に緊急に取り組む必要があること等から、随時受付を行います。

(3)自然災害関連事業

   自然災害関連事業については、早急に被害園地の復旧を図る観点から、随時受付を行います。なお、本事業を希望される場合は、予め、必ず当協会にご相談ください。

なお、キウイフルーツかいよう病(平成26年5月以降に確認されたPsa3系統のものに限る。)の被害を受けた園地については、緊急的に病害の蔓延防止を図る観点から、事業計画承認以前に着手した場合であっても、27年度の事業計画として申請・承認できる特例があります。詳細については、当協会までご相談ください。

2 応募手続き

都道府県法人等の事業実施者は、次の応募書類を当協会に提出して下さい。

提出は原則、郵送又は宅配便によります。

資料に不備がある場合は、審査対象となりません。また、申請書類の差替えは認めません。

(応募書類)

 (1) 提出書類

提出書類は、要綱・要領等に基づく下記の様式です。

   ○ 業務方法書実施細則第3条に基づく別記様式13号及びその別添書類のうち実施する事業に関係するもの。

     なお、別記様式13号の別紙7の「産地構造改革ポイント記入表」の提出は必要ありません。

   

 (2) 電子データでの提出

   (1) のうち、別記様式13号の別紙1、別紙3及び別紙5については、書類のほか、電子ファイル(Excelファイル)の提出が必要です。

3 審査方法、事業採択等について

 (1) 事業採択は、要綱、要領等の要件を満たすものについて行います。

 (2) 事業採択は、計画の承認通知をもって行います。計画承認の後、事業実施者は速やかに交付申請の手続きを行うこととなります。

   なお、事業計画の承認通知は、申請の受付後おおむね1ヶ月以内を目途に行うこととしています。

 (3) 申請書類に関しては、各産地協議会及び都道府県総括表の各集計が正確に行われているように措置して下さい。

 申請先・相談窓口

107-0052
       東京都港区赤坂 1-9-13 三会堂ビル2F

公益財団法人 中央果実協会 指導部 

tel  03-3586-1381

fax  03-5570-1852