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お知らせ詳細

お知らせ(詳細)

2019/06/14

更新情報

令和元年度緊急需給調整特別対策事業の申請受付について(公募)

 令和元年度緊急需給調整特別対策事業について公募しますので、本事業の実施を希望される方は、下記に従い御応募下さい。
                    記

Ⅰ 公募対象事業

  公募する事業は、公益財団法人中央果実協会(以下「中央果実協会」という。)が「持続的生産強化対策事業実施要綱」(30生産第2038号平成31年4月1日農林水産事務次官依命通知)等に基づいて実施する果樹農業好循環形成総合対策のうちの次の事業です。
 ○ 緊急需給調整特別対策事業
 (同実施要綱別紙2 果樹農業好循環形成総合対策事業のI果実の需給安 定対策事業の第2の2)

Ⅱ 事業の概要

1 事業の内容
  計画的生産出荷への取組を的確に実施した上で、対象果実の一時的な出荷の集中により、なお価格が低下した場合又は価格の低下が確実と見込まれる場合に、生食用果実を加工原料用に仕向けるのに必要な経費について、都道府県法人が指定法人(中央果実協会)からの補助を受けて指定果実出荷事業者に対して補給金を交付する事業です。
  なお、この事業は、全国果実生産出荷安定協議会(以下「全果協」という。)が農林水産省生産局長の承認を受けて発動するものです。

2 事業実施者
  緊急需給調整資金※を造成することのできる都道府県法人とします。
   ※ 事業実施者は、補給金の交付に充てるため、指定果実出荷事業者に負担金を納付させ、都道府
   県等からの助成金をあわせて、事業対象期間の開始前までに資金を造成する必要があります。 

3 対象果実
  この事業の対象となる果実は、一旦生食用として選果場に出荷され選別された指定果実(うんしゅうみかん、りんご)で、価格の低下の主因となるおそれのある特定の規格の果実として全果協が定めるものとします。

4 補助率
   1/2以内
  指定果実出荷事業者負担金及び都道府県等からの助成金をあわせて造成した緊急需給調整資金の額と同額以内を上限とし、事業に要した額の1/2以内の額を事業実施者に対して補助します。

5 支援対象者

  指定果実出荷事業者

 ⇒ 参考資料
  〇要綱 〇業務方法書

Ⅲ 公募期間、手続

1 公募期間
  令和元年7月1日(月)~8月23日(金)まで
※ 応募した書類が承認された後、事業実施期間開始前までに資金造成をする必要があります。余裕を持ってご応募ください。

2 応募手続き
  都道府県法人(事業実施者)は、次の応募書類を中央果実協会に提出して下さい。提出は原則、郵送又は宅配便によります。資料に不備がある場合は、審査対象となりません。
   (応募書類)
  応募書類は、要綱・要領等に基づく次の書類とします。
    (1) 都道府県緊急需給調整実施計画協議申請書(業務方法書実施細則第3条に基づく別記様式4号
    (2) 同実施計画についての知事の承認文書の写し 

3 事業実施者の採択について
  事業実施者採択のための審査については、要綱等の要件に沿って行います。
  事業実施者の採択は、計画の承認通知をもって行います。

   公益財団法人 中央果実協会  
     電話 03-3586-1381
  FAX  03-5570-1852